2009-06-23 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第23号
これは平成二十年十二月二十二日付けの規制改革会議の答申でございますが、具体的施策、貸金業制度等の在り方に関連し、平成十八年の貸金業法等の改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態、市場の実態等について、実証的な観点から調査分析すべきであるというふうに書いてあります。
これは平成二十年十二月二十二日付けの規制改革会議の答申でございますが、具体的施策、貸金業制度等の在り方に関連し、平成十八年の貸金業法等の改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態、市場の実態等について、実証的な観点から調査分析すべきであるというふうに書いてあります。
○政府参考人(私市光生君) ここは、昨年末の規制改革推進会議答申の具体的施策におきましては、政策提言として、政府に誠実に対応を求める事項として、金融庁とも調整の上、貸金業制度等の在り方に関連し、平成十八年の貸金業法等の改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態、市場の実態等について、実証的な観点から調査すべきである、分析すべきである、調査分析すべきであると内閣総理大臣あてに答申し、これに対して、答申に示
金融庁の貸金業制度等に関する懇談会の有識者会議においてこの問題を指摘し、金融庁のホームページにも公開をされておりますが、その当時、後藤田正純政務官が、大変問題であると、格付会社について、我が国においても野放しにしておいてはいけないのではないか、規制するべきではないかというようなことを御主張なさっておりました。
貸金業制度等に関する懇談会が開かれた折に、私が金融庁に勤務していた折に海外調査をいたしましたときの議事録それからその参考資料でございます。金融庁のホームページにおいて公開をされており、懇談会でも発表した資料でございますが、六ページの最後の丸ポツでございますが、こちらでアメリカのサブプライム問題について指摘をしておきました。
今回の改正案の策定過程におきましては、貸金業制度等に関する懇談会などの場において、多重債務問題の発生要因などについても議論を行ってきたところでございます。 具体的には、全情連などのデータをベースにいたしますと、無担保無保証の消費者金融利用者は今一千四百万人であり、そのうち借入件数五件以上の債務者が二百三十万人となっていること。それらの五件以上の債務者一人当たりの借入総額は二百三十万円であること。
そして、この貸金業制度等に関する懇談会の資料、吉野座長のまとめられた議論の整理、あるいは与党における二十回にわたる様々な資料等からしましても、科学性は十分あって、冷静に判断された法案であるというように確信いたしております。
金融庁の貸金業制度等に関する懇談会に日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の弁護士の先生たちが提出した資料の中に、「「まわし」現象に見る負債額シミュレーション」というグラフがありますので、本日、当委員会に提出いたします。(資料提示) このグラフですが、このグラフは多重債務は高金利が原因と主張する人たちがよく活用していますので、内容を吟味してみたいと思います。図表一がそのグラフです。
ここに至るまで、昨年三月から、金融庁の貸金業制度等に関する懇談会の有識者の皆様、事務当局、多重債務被害を解決しようとする与野党議員の皆様の御努力に感謝するものでございます。是非とも、今臨時国会において成立させていただきたいと考えております。 次に、この法案の課題、問題点について二点お話しさせていただきたいと思います。 一つは、施行後二年半以内の見直し規定が付されている点でございます。
こうした事態を受けまして、自由民主党におきましては、今年五月に金融調査会の下に貸金業制度等に関する小委員会を設置いたしまして、関係部会との合同会議も含めて二十回にわたる精力的な議論を重ねてまいりました。様々な議論がございましたが、多重債務問題の解決を強く後押しする画期的な法案ができたというふうに考えております。
私ども、こういった取り組みにつきまして、貸金業制度等に関する懇談会等におきましていろいろな意見を聞きますなど、今回の制度改正に当たっていろいろ参考にさせていただいているところでございます。引き続き、カウンセリング体制の充実につきましては、重要な課題と認識しながら取り組んでまいりたいと考えております。
それは私一人が言っていることではなく、政府の中で議論をされてきた貸金業に関する懇談会の座長としての中間整理の冒頭の部分に、「貸金業制度等のあり方を議論するに際しては、多重債務者の発生や増大をいかに防止するかという観点が重要であるとの認識を共有した。」と、この懇談会のメンバー全員が発生、増大を防止する観点が重要であるという認識を共有しているというふうに書いてございます。
「「貸金業制度等に関する懇談会」は、グレーゾーン金利は廃止されるべきであるとの意見で概ね合意に達した。」「「座長としての中間整理」の議論を踏まえ、日本国政府は、債務者保護の必要性に配慮しつつ、貸金業規制法上の、電子通知を含む貸金業者による債務者への書面交付の手段について検討を続ける。」といった回答書を出しておるところでございます。
今回の改正におきましても、ここに至るまで、政府としては、与党が七月に取りまとめました貸金業制度等の改革に関する基本的考え方、あるいは九月の貸金業法の抜本的改正、そういったものを踏まえまして、法案作成作業を行ったものでございます。
小沢 鋭仁君 川内 博史君 小宮山泰子君 鈴木 克昌君 田村 謙治君 寺田 学君 馬淵 澄夫君 吉田 泉君 谷口 隆義君 佐々木憲昭君 野呂田芳成君 中村喜四郎君 ………………………………… 財務大臣政務官 江崎洋一郎君 参考人 (慶應義塾大学教授) (貸金業制度等
本日は、本案審査のため、参考人として、慶應義塾大学教授・貸金業制度等に関する懇談会座長吉野直行君、未来バンク事業組合理事長田中優君、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局長本多良男君、弁護士・日本弁護士連合会上限金利引き下げ実現本部本部長代行宇都宮健児君、独立行政法人国民生活センター理事田口義明君、東京都産業労働局金融部長塚田祐次君、以上六名の方々に御出席をいただいております。
今回の貸金業法の改正は、その現在の問題につきまして抜本的、総合的な対応を目指すものでありまして、平成十六年一月一日に施行されましたいわゆるやみ金対策法の附則で三年をめどに見直すとされていたことを踏まえまして、平成十七年の三月から議論が始まりました貸金業制度等に関する懇談会を契機にして、現在に至るまで、政官学、法曹界等の各位の御議論の積み重ねによりましてまとめられてきたものと認識しておりまして、各位の
こちら、全金連あるいは全政連、議員に対してのパーティー券の購入についてでございますが、これにつきまして、過去、大臣、副大臣、政務官、また自民党の金融調査会、これは正式には自由民主党金融調査会、そして同じく自由民主党金融調査会貸金業制度等に関する小委員会委員の方々のパーティー券の購入はございますでしょうか。
こうした事態を受けまして、自由民主党におきましては本年の五月に金融調査会のもとに、ここにいらっしゃいます増原先生を小委員長といたしまして貸金業制度等に関する小委員会を設置いたしまして、関係部会との合同部会を含めて約二十回にわたって真摯な議論を重ねて、本法案の骨子をまとめ上げたところでございます。
○三國谷政府参考人 銀行界の御意見ということでございますが、いわゆるグレーゾーン金利を含めました貸金業制度等のあり方につきましては、平成十七年三月以降、貸金業制度等に関する懇談会におきまして、銀行界からもオブザーバーとして全国銀行協会の方に出席をいただいております。
自民党においては、ことし五月に金融調査会のもとに貸金業制度等に関する小委員会を設置して以来、関係部会との合同会議も含めて、ほぼ二十回にわたりこの問題を討議しました。消費者問題、金融問題のエキスパートを初め、多くの議員たちが、ベテランから当選一回の皆さんまで、まさに改革政党の名にふさわしい正々堂々たる議論を繰り広げたのであります。
金融庁の貸金業制度等に関する懇談会では、上限金利を利息制限法の水準に引き下げ、グレーゾーンを廃止することが委員の多数意見であったと報告されていました。ところが、九月に自民党が発表した法案骨子は、それとは全く違う内容になっていたのであります。そこには、利息制限法を超える高金利を当面残す特例を盛り込み、その上、利息制限法の金利を事実上引き上げる案まで盛り込まれていたのであります。
○国務大臣(与謝野馨君) 貸金業制度等に関する懇談会の座長としての中間整理においては、多重債務に陥る原因として、利息の負担を十分に理解しないまま、無思慮に借入れを行うといった消費者の行動があると指摘されており、債務管理を含めた金融経済教育が大変重要であると認識をしております。
金融庁の貸金業制度等に関する懇談会でもなされているようですが、このような観点での教育についての現状の認識と、今後具体的にどのような場でどのような取組が必要であると考えていらっしゃるのか、金融庁の御見解をお伺いいたします。
○櫻田副大臣 四月二十一日の貸金業制度等に関する懇談会において「座長としての中間整理」がまとめられたところでありますが、その中でも、「現行の「みなし弁済」制度については、貸し手は利息制限法を超える金利が民事上無効であることを説明する必要がなく、借り手は当初の金利支払契約の一部を弁済時に反故にできるという点で、双方の不公正な対応を容認する制度であり、廃止すべきとの意見で概ね一致した。」
そうした上限金利規制を含めた貸金業制度をめぐる諸問題を議論する金融庁の貸金業制度等に関する懇談会においては、法務省にもオブザーバーとして御参加をいただいており、金融庁といたしましても、これまで必要に応じて連絡をとり合ってきたところでございます。
四月の二十一日の貸金業制度等に関する懇談会におきましては「座長としての中間整理」が取りまとめられました。その中で、出資法の上限金利については、利息制限法の上限金利水準に向け、引き下げる方向で検討することが望ましいとの意見が委員の大勢であるとされているところであります。
それに備えて、金融庁の中では貸金業制度等に関する懇談会というのを立ち上げられました。これは、平成十七年三月三十日に第一回懇談会が開かれまして、今年の四月二十一日にその中間報告がまとめられました。
この問題には多岐にわたる論点や多様な意見があり、幅広い検討が求められているわけでありますが、先般、金融庁の貸金業制度等に関する懇談会で座長中間整理がまとめられましたが、今後は、与野党などの御検討も踏まえながら金融庁においても更に検討を深めていかれるものと認識をいたしておりますが、私としては、ただいま委員御指摘のとおり、この金利の問題、この貸金業の問題において生じております社会的な問題を、できるだけこれを
上限金利の在り方等につきましては、経済・金融情勢や貸金業の業務の実態等を勘案して検討する必要があり、現在、金融庁において先生御指摘の貸金業制度等に関する懇談会が開催されていることから、法務省においても、担当者がこれに出席し、貸金業の業務の実態や外国法制の状況などの把握に努めているところでございます。
貸金業制度等に関する懇談会につきましては、昨年三月三十日以降、これまで十七回会合を開催しております。委員等に支払う謝金や旅費等で合計六百四十万円程度、内訳で申し上げますと、謝金約五百五十万、旅費約八十万、庁費約十万円を支出しているところでございます。
このような検討条項の趣旨を踏まえまして、今御指摘ございました貸金業制度等の在り方について幅広い観点から勉強していくため、総務企画局長の懇談会として、昨年三月から貸金業制度等に関する懇談会を開催してきたところでございます。
そこで、なぜこういうことを申し上げるかというと、本日は金融庁の方にも来ていただいておりますが、ちょうど一週間前に、四月二十一日に発表された貸金業制度等に関する懇談会の中間報告というものが出ております。